もしもサプリメントを販売するなら、事前に持っておくべき知識はいろいろあります。
サプリメントは薬ではなく、あくまでも食品ですので、効能や効果を商品に表示することはできません。
サプリメントを販売するための広告の内容でも、治療効果があるような書き方はできません。
サプリメントの販売にそんな規制があることを、知らない人も多いかも知れません。
特定の疾患に効果があったり、治療ができるという記載の形をとることは、法律ではしてはいけないことなのです。
サプリメントによる治療効果を記載してサプリメントを販売した場合は、薬事法違反になります。
食品として販売しなければいけないので、サプリメントは薬のような書き方ができません。
成分に関していうなら、厚生労働省が食薬区分を定めているので、それに沿わなければなりません。
薬の成分に分類されているものをサプリメントに混ぜて、治療効果をうたうことで販売するという方法も、薬事法で禁じられています。
食品は医薬品として扱うことは、一切認められていないのです。
サプリメントの分類は食品であって、薬ではありません。
そのため、食品としての売り方や、食品としての成分が前提となります。
通販による販売だけに限らず、訪問販売や対面販売でサプリメント商品も売る場合でも同じになるので注意しましょう。
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